第1条
総則
本規約は、RHメンテナンス株式会社(以下、「甲」という)と、甲の運営するリフォームリバースオークショ
ンマッチングサイト「RIBAO」(以下、「本サイト」という)における住宅・事業所設備工事業者(以下、
「ショップ」)としての登録(以下、「出店」という)を申し込む者(以下、「乙」という)との間の契約関
係(以下、「本契約」という)を定めるものである。
第2条
登録可能な工事業者
- 乙が出店するには、次の各号の要件を満たさなければならない。
- ①リフォームを検討している個人または法人(以下、「ユーザー」という)の住宅または事務所・店舗等に対して、本サイトを経由して設置工事およびそれに付随する工事を実施できること
- ② 工事を行ううえで必要となる各種資格を保持していること
- ③ 工事について工事保証(最低1年保証以上)が可能であること
- ④ 施工の拠点となる店舗または事務所等(自宅兼事務所を含む)を持ち、地域密着型の事業を営んでいること
-
甲は、本契約期間中、乙をショップとみなす。
-
乙が本契約期間中に本条第1項の各号のいずれかに変更が生じた場合、乙は、甲に当該変更内容を所定の手続きにより速やかに通知しなければならない。
-
乙が支店を持つ場合、本契約の締結および出店は、本店または支店ごとに行うものとする。なお、乙が支店について本契約の締結および出店をすることができるのは、すでに本店について本契約の締結および出店をしている場合に限る。
第3条
甲の提供サービス
-
甲は、本契約期間中、乙に次の各号のサービス(以下、「本サービス」)を提供する。
① ユーザーがショップに対し工事見積を依頼するためのマッチングシステム
- 乙が本条第1項第①号におけるショップ一覧に表示されるのは、次の各号を満たす場合である。
-
① ユーザーが希望する本サイト掲載製品の販売および施工が可能であること
-
② 当該ユーザーの住所地が、乙が自ら定める、乙による製品販売および施工が可能な範囲(以下、「工事対応エリア」という)の内に含まれていること
-
甲は、サービスの改善等の目的で、本サービスの内容を変更することができる。但し、乙に著しく不利益を及ぼすような内容の変更を行う場合、甲は乙に対して事前に当該変更内容をメールで通知するものとする。
第4条
乙の紹介情報
-
乙は、以下の各号を含む情報を甲に提供しなければならない。ただし甲が認めた場合、乙は以下の各号の一部を提供しなくてもよい。このうち、甲が定める項目については、乙をユーザーに紹介するため本サイトに掲載されるものとする。
- ① 名称
- ② 住所
- ③ 代表者および当該店舗責任者(代表者と異なる場合)
- ④ 電話番号・FAX番号
- ⑤ 法人設立日(個人事業主の場合は、事業開始日)
- ⑥ 紹介写真および施工写真
- ⑦ 資本金
- ⑧ 工事保険の内容(保険名および保険会社名)・金額
- ⑨ 工事対応エリア
- ⑩ 製品保証内容・工事保証内容・定期点検内容
- ⑪ 保持している主な資格・認定
- ⑫ 対応できる製品カテゴリ
- ⑬ 対応できる支払方法
- ⑭ その他、甲乙で必要と認めた情報
-
乙は、前項で提供した情報に変更が生じた場合、甲に直ちに当該変更内容を所定の手続きにより通知し、甲の審査を受けなければならない。
-
本条第1項における各号情報の掲載方法は、以下の各号のいずれかとする。
- ① 乙による入力
- ② 乙の依頼による甲の代行入力
- ③ 甲乙事前合意による甲の代行入力
第②号または第③号において、甲が当該情報の一部についてその最終値を算出するための計算式を求める場合、乙は当該計算式を提出するものとする。また、乙は、甲による代行入力値を確認し、適正でない場合は
乙自身で修正または甲に修正を依頼することができるものとする。なお、上記いずれの方法を用いたとしても当該情報の掲載責任は乙にあるもとし、当該掲載情報を起因とする不利益が乙に生じても、甲に一切責任はないものとする
第5条
サービス利用料金と支払い
-
乙は、本契約期間中は、サービス利用料金を次の各号に従って甲に支払う。
- ① サービス利用料金は、下の別表で定める通りとする。なお、月額基本掲載料は、第10条で定める本契約の継続時に、変更されることがある。
- ②
月額基本掲載料は、各月1日より当該月末日までの対価とする。契約期間が月の途中から開始する場合、または、契約期間が月の途中で終了する場合は、甲は、当該月の月額基本掲載料を日割計算により算出・請求するものとする。
- ③ サービス利用料金は、各月月末締め、翌月20日に乙指定の銀行口座からの銀行振込により支払われるものとする。振込手数料は乙が負担するものとする。
- ④ サービス利用料金の領収証は発行しない。
- 乙が、本条第1項の料金の支払いを遅滞させた場合、乙は、当該料金に加えて年14.5%の利率による遅延損害金を甲に支払うものとする。
- 乙は、本条第1項第1号で定めるサービス利用料金の請求内容が適当でない場合、甲に対して修正依頼をすることができる。ただし、各月の請求内容に対して、翌月20日までに乙からの修正依頼がなかった場合は、乙が請求内容に同意したものとみなし、甲はそれ以降の修正・返金に応じない。
- 本条第1項第2号で定める請求内容の入金が確認できない場合、甲は乙による振込が確認できるまでは、乙に断ることなく以下の措置を取ることができる。
- ① 乙が取扱う全てのカテゴリにおいて見積り依頼受付を停止する
- ② 乙の管理画面アカウントを非稼働とし、第4条第1項で定める掲載情報の編集を不可とする
<別表>
出店費用
初回登録料 |
0円 |
月額基本掲載料 |
0円 |
システム利用料 |
0円 |
コンサルティング費用 |
0円 |
売上ロイヤルティ
各工事の売上高(税抜)のうち、下表で示す割合とする。
ユーザーとの契約内容 |
ロイヤルティの割合 |
製品販売を伴う工事 |
10% |
製品販売を伴わない工事 |
10% |
売上ロイヤルティの発生日
当月1日より当該月末までに発生する工事完了日を当該月末締め、翌月20日に銀行振込
|
【例】 7月1日に金額30万円(税抜)のマッチングが完了した場
合。 30万円×10%=3万円(税抜)を8月20日に銀行振込 |
第6条
ユーザーとの契約-販売・工事見積・納品
-
乙は、本サイトからマッチングした場合、ユーザーに対する下見・工事見積日時の調整のための連絡を直ちに行うものとする。乙の事情によりマッチング金額で工事が不可と判断した場合でも、ユーザーに工事不可の連絡を行わなければならない。
その場合、乙は甲に対して売上ロイヤリティの10%をさらに支払うものと
する。
- 乙は、住宅・事業所設備工事契約をユーザーと直接行い、責任をもって当該製品の納品および工事を行う。
乙は、ユーザーとの間で発生するいかなるトラブルについても、乙の責任で解決しなければならない。
- 乙は、本サイト掲載製品を製品保証付きで販売する場合、あらかじめ保険会社またはメーカーと当該製品保
証について契約しておくものとする。ただし、当該製品保証がメーカー保証に該当する場合、または、メー
カーによる付与が明示されている場合は、この限りではない。
- 乙は、ユーザーに本サイト掲載製品の説明を行う際、当該製品のメーカーまたは電力会社などが提示してい
る内容以上(または以外)の性能・効果等の説明を行ってはならない。
- 乙は、ユーザーに本サイト掲載製品の工事見積を提示する際は、原則として、第4条第1項第⑪号のコミコ
ミ価格に従った見積額を提示する。ただし、次の各号の場合は、この限りではない。
- ① ユーザーとの交渉による値引きを含む場合(ただし、乙によるガスまたは灯油の供給契約等を条件とした
値引きを行ってはならない)
- ② 特別な工事が発生する場合(この場合、乙は、見積提示時にユーザーが納得するよう十分な説明を行う。
また、当該追加工事費は、第4条第1項第⑪号の追加工事費に基づくものでなければならない。)
- 乙は、製品販売を伴わない工事を行う場合を除き、本サイト掲載製品を当該製品の施工日の3営業日前まで
に乙自身でメーカー等より受領し、型番の確認および付属部品を含めた点検等を行った後、ユーザーに乙自
ら納品する。乙は、点検時、または、納品時に当該製品に何らかの疵を発見した場合、当該製品のメーカー
に連絡する等、適切な対応を取るものとする。
- 乙は、ユーザーに対する見積提示・契約・工事完了報告時には、次の各号の書類をユーザーに提出・説明
し、それらの控え各1部を乙自身で保管する。なお、書類は乙自身で作成するものとし、様式は問わない。
- ①乙がユーザーに提示する見積書
- ② 住宅・事業所設備工事契約書
- ③ 住宅・事業所設備工事完了報告書 兼 工事保証書
- ④その他、甲が指定する書類
第7条
ユーザーとの契約-施工・製品保証書・工事保証
- 乙は、ユーザーが指定した製品のメーカーが定める施工手順に従って工事を行う。
- 乙は、当該工事を乙自身で責任をもって行い、下請け等第三者に(乙が複数の店舗を持つ場合は、出店している店舗以外の店舗を含めて)委託、譲渡または継承させてはならない。
- 前項にもかかわらず、乙は、所定の手続きによる甲の事前の了解を得ることにより、工事の一部を下請け業者に委託することができる。ただし、当該下請け部分も含めて本工事の責任は、乙にあるものとする。
- 乙は、工事保証期間中にユーザーから当該工事に起因する故障・損傷の報告を受けた場合、当該問題を乙の責任ですみやかに解決する。
- 乙は、当該製品が定期点検対象製品の場合、定期点検を乙自身による定めに従って行う。
- 乙は、製品販売を伴わない工事を行う場合を除き、当該製品の初期不良を含むトラブルでユーザーから連絡がある場合、販売店として誠意ある対応を取らなければならない。
第8条
甲への報告・提出、施工写真の登録
- 乙は、本サイトを利用して発生した乙とユーザーとの間の見積り依頼案件および工事契約について、次の各項目を各号の確定後10営業日以内に本サイトに入力または画像アップロードすることにより施工事例として甲に報告・提出する。万一、本サイトへの入力が不可能な場合にはメールにより報告・提出する。本サイトを通じてマッチングせずにユーザーが工事契約に至ったとしても、ユーザーから本サイトへリバースオークション依頼があった場合、当該見積り依頼日以降に締結された工事契約はすべて本サイトを利用して発生した工事契約とみなす。
- ① 完工後写真
- ② 工事前写真
- ③ 建物のタイプ
- ④ 現場状況
- ⑤ お客様のご要望
- ⑥ 施工業者のご提案
なお工事案件は、製品販売を伴う工事の場合、製品1台の販売ならびに設置工事およびそれに付随する工事
をもって1件とみなし、製品販売を伴わない工事の場合、製品1台の設置工事およびそれに付随する工事を
もって1件とみなす。乙は、工事案件1件ごとに上記の各項目を報告・提出しなければならない。ただし、
見積り依頼日以降の電話依頼等による追加工事の場合、当初の製品販売・設置工事に付随する工事として報
告・提出する。また売上高とは、製品販売を伴う工事の場合は工事案件1件における「商品本体代金」およ
び「標準工事価格」「追加工事費用」「商品保証料」「工事保証料」の総額をいい、製品販売を伴わない工
事の場合は工事案件1件における「標準工事価格」「追加工事費用」「商品保証料」「工事保証料」の総額
をいう。
第9条
施工技術
- 乙は、乙が本サイトを経由してマッチングしたユーザーへの商品、保管、配送、取付・設置工事、修理サー
ビス、取扱説明等においては、常に安全性に留意し、基本に沿って正しく丁寧に行うことで、当該製品関連
事故の未然防止に努めなければならない。
- 乙は、当サイトを経由してマッチングしたリフォーム工事に対し、乙の役員・従業員、および、乙が発注す
る他の工事業者へ安全な販売、保管、配送、取付・設置工事、修理サービス、取扱説明等の知識・技術等を
習得させるよう努めなければならない。
- 乙は、ユーザーに対しても、前項の安全性確保のための知識・技術を必要に応じて指導・説明するものとす
る。
第10条
契約期間
- 本契約期間は、本契約締結の日から1年とする。
- 前項にもかかわらず、契約終了日の1ヶ月前までに甲乙のいずれも、本契約の継続の意思がないことを相手
方に書面で申し出ない場合、なお1年本契約を継続するものとし、以後同様とする。
第11条
知的所有権
- 本サイトを構成するすべてのソフトウェア、および、本サイトに掲載されているすべてのページデザイン、
文言、画像、動画、その他一切のコンテンツにおける著作権および肖像権を含む知的所有権は、甲、あるい
は、当該ソフトウェアまたはコンテンツの著作者、肖像権者、または、当該知的権利所有者から合法的に移
譲を受けた第三者に帰属する。
- 乙は、本サービスで提供される書式および情報を除き、本サイトにおけるすべてのソフトウェアならびにコ
ンテンツを事前の当該知的所有権者の書面による承諾なしに、無断で複写・複製・解読・改変・販売・貸
与・譲渡またはこれに類するいかなる行為も行うことはできない。
第12条
禁止事項
- 乙は、次の各号を行ってはならない。
- ① マッチング金額の過少申告や隠ぺいをすること、もしくは、ユーザーに対し、売上の過少申告や隠ぺいへ
の協力を要請すること、およびそれらの疑いがある行為
- ② 製品販売を伴わない工事の契約による売上を、製品販売を伴う工事の契約による売上と偽って報告するこ
と、およびその疑いがある行為
- ③ 本サイトと同種のサービスを扱うサイト(以下、「同種サイト」という)の運営、または、乙の役員・従
業員もしくは第三者に対する同種サイト運営についての依頼もしくは推奨
- ④ 本サイトまたは甲提供の書面・資料・サービスを本サイト経由外の顧客へ適用すること
- ⑤ メーカーが定める施工手順・内容に反する施工
- ⑥ 甲の営業を妨害する行為または表現
- ⑦ 本サイトまたは甲の評判を損ねる行為または表現
- ⑧ 本サイトへ乙または乙の関係者等の電話番号、メールアドレス、または、URL をはじめとする連絡先情
報を甲の同意なく書込・掲載すること
- ⑨ 本サイトのユーザーに対し、本サイト以外の情報を閲覧するように促す表現、もしくは、本サイトを経由
しない方法で乙または乙の関係者等と連絡を取るように促す表現、その他、乙の紹介情報としてふさわし
くない内容の書込・掲載またはその依頼
- ⑩ ユーザーの判断に錯誤を与える虞のある行為または表現
- ⑪ ユーザーとの契約を強引または執拗に迫ること
- ⑫ 他人の権利を侵害する虞のある行為または表現
- ⑬ 法令または公序良俗に反する行為または表現
- ⑭ 反社会的勢力に所属する、当該勢力の関係者になる、当該勢力またはその関係者に協力または関与する、
当該勢力またはその関係者を利用する、あるいは、当該勢力またはその関係者であることを仄めかす行為
または表現
- ⑮ その他、甲ならびに甲の役員、従業員、本サイトの利用者・他のショップ、甲の取引先・代理人・パート
ナー、および、本サイトを構成するソフトウェア、コンテンツの知的所有権利者に損害を与える虞のある
行為または表現
第13条
宣伝への協力
- 乙は、甲から本サイトの宣伝活動として具体的な協力要請を受けた場合、当該要請内容が乙の事業を妨げることが
ない限り、積極的にこれに応じるものとする。
第14条
退会
- 乙は、本契約期間中においては、自らの申出による退会はできないものとする。
- 第2条第3項の変更により、乙が同条第1項で定める要件を満たさなくなった場合、甲は、本契約を解除して
乙の退会を求めることができる。この場合、当該退会日をもって本契約は終了する。
- 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本契約を解除して乙を退会処分とすることができる。
- ① 本規約に違反し、甲からの当該違反に対する是正催告後3営業日を経てもなお、改善措置が取られない場
合。ただし、第12条第1項第①号、第②号、第⑬号または第⑭号に違反した場合は、是正催告なしに本契
約の解除、ならび、乙の退会処分を行うことができる。
- ② 乙が施工したユーザーの評価が著しく低い状態が、甲からの是正催告を受けてもなお続く場合。
- ③ 乙が第2条第1項の要件を満たさなくなったにもかかわらず、10営業日を経ても甲に所定の手続きによる
通知を行わなかった場合。
- 乙が本条第2項または第3項の理由で退会する場合、甲は、当該時点で未請求となっている本契約終了日まで
の月額基本掲載料を日割計算で算出・請求し、乙は、退会日までに当該月額基本掲載料を支払うものとする。
なお、第3項の理由で退会する場合は、退会日までに甲から請求を受けた債務については、その内容を問わず
支払いは免除されないものとする。この場合、当該請求における期限の利益は失われ、退会日以降の支払日が
記載されていても、退会日までに当該請求額を支払わなければならない。
- 乙が本契約期間に支払った料金等は、乙の退会後は、理由の如何を問わず返還されないものとする。
- 前項までの退会日において、乙とユーザーとの間に、本サイトを利用して発生した未了の工事契約または未契
約の見積り依頼案件が存在する場合、当該工事契約が完了、もしくは、当該見積り依頼案件が契約不成立また
は当該見積りのもとに締結される工事契約が完了するまでは、乙は、本契約終了後も当該案件について本規約
の第6条、第7条、第8条、および、第9条を遵守しなければならない。また、本契約終了後も当該工事完了
時または当該見積りのもとに締結される工事契約に基づく工事の完了時には、乙は甲に対して当該案件におけ
るマッチング手数料を支払う義務が発生する。
第15条
個人情報
- 乙は、甲が乙に開示するユーザーの名前・住所などの個人情報を乙の行う販売、下見(工事見積)、施工、工事保証、お
よび、定期点検等の業務以外の目的では使用してはならない。
- 乙は、前項の個人情報を第三者に開示・漏洩してはならない。
第16条
機密保持
- 乙は、本サイトに出店することで得られる次の情報等については、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示・漏洩
してはならない。
- ①本サイトのシステム関連資料、および、本サイト掲載製品の販売促進情報・資料
- ②本規約および別表の内容
- ③その他、甲が機密である旨を明記した情報・資料
- 前項にもかかわらず、次に該当する情報・資料については、乙は機密保持の義務を負わないものとする。
- ①開示を受ける前から、既に乙が保有していた情報・資料
- ②開示を受けた際、既に公知公用であった情報・資料
- ③開示を受けた後、乙の責によらないで公知公用となった情報・資料
- ④開示された資料・情報によらず、乙自ら独自に創出した情報・資料
第17条
免責事項
- 乙が本サイトに加盟すること、または、本サイトから退会することで不利益を被ることがあっても、甲には当該損害について一
切責任はないものとする。
- 本サイトまたは本サービスが、本サイトを構成するハードウェア、ソフトウェアまたはコンテンツの交換、改修等のメンテナンス
作業、あるいは、災害、戦争、または、甲以外の責による火災、事故などやむをえない事情により、変更、中断、または、停
止されることで、乙に不利益が生じても、甲に責任はないものとする。
- 乙は、乙が契約したユーザーの評価が乙に不利益を与えることがあっても、当該評価が本サイトに掲載されることに同意す
る。
- 乙が甲の要請による本サイトの宣伝活動を行うことで損害を受けることがあっても、甲は当該損害について一切責任はない
ものとする。
- 本サイトにおける乙の紹介情報に他サイトからリンクを張られ、あるいは、当該リンクにより乙に不利益が生じても、甲に責任
はないものとする。
- 本サイトがウィルス等のマルウェアのために本サイト掲載の情報が捏造・改竄・消失・漏洩され、本サイトの動作が損なわ
れ、あるいは、乙に感染被害を与えることがあっても、甲に重大な過失がない限り、甲に責任はないものとする。
- 本サイトがソフトウェアの不具合等のために乙に不利益を与えることがあっても、甲に重大な過失がない限り、甲に責任はな
いものとする。
- 本サイト掲載製品に配送、梱包、動作上の問題が発生しても、甲に一切責任はないものとする。
第18条
免責事項
- 乙が、本規約に違反して甲に損害を与えた場合、甲は、乙に対して当該訴訟に関わる弁護士費用の全部を含む損害賠償を請求することができる。
第19条
規約変更
本規約および別表の内容は、第10条で定める本契約の継続時に、甲の業務上の理由により変更されることがある。
第20条
連絡・通知
本サービスに関する問い合わせその他乙からに甲に対する連絡・通知は、本サイトへの入力または画像アップロード、およびメールなど、甲の定める方法で行うものとする。また、甲から乙に対する連絡・通知は、本サイトへの掲示やメールなど、甲の定める方法で行うものとする。
第21条
本サイトの閉鎖・譲渡
- 甲は、甲の業務上の理由により本サイトを閉鎖または第三者への譲渡を行うことができる。
- 前項の場合、甲は、乙に当該閉鎖または譲渡の日の1週間前までに書面により当該通知を行うものとする。
第22条
管轄裁判所
- 本契約に関し紛争が生じた場合、甲の本店または支店の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第23条
存続条項
- 第10条の規定にかかわらず、第15条、第16条、第17条、第18条、第22条、および、本条は、本契約終了後も効力を失わずに存続するものとする。
以上
2022年5月16日改定